当院について

臨床における倫理指針

当院における輸血に関する方針について

基本理念

 基本的人権はもとより、当院の患者様の権利である「自分の意思と人権を尊重される権利」「公正で適切な医療を受ける権利」「診療上の情報と説明を受ける権利」「診療行為を選択する権利」「プライバシーを保証される権利「セカンドオピニオンを保証される権利」に基づき、全職員が臨床における種々の問題に対応し、患者様にとって最も望ましい医療を適切かつ十分に提供するよう努める。

臨床倫理の原則

1.患者様個人の尊重

 判断能力のある患者様の決定は、その他のいかなる決定(家族の希望や医師の勧め)よりも尊重する。万が一、患者様の意思決定能力が、疾患(一時的な意識レベルの低下状態・精神疾患・認知症を含む)や薬剤によって損なわれている場合は、患者様と誠実なコミュニケーションを図った上で、患者様の意向を汲むご家族や法定代理人との緊密な話し合いに基づき、治療方針を決定していく。

2.患者様の最善の利益

 医師は、患者様が最も望ましい医療を受け、最善の利益を得ることができるよう、相手の立場を考えた優しい心で接し、医療内容について平易な言葉で説明を行い、患者様とよく話し合うなど、患者様の最善の利益のために積極的な行動を心がける。

3.真実を告げる

 患者様がご自身の意思に基づき自己決定ができるように、医師は診断や治療法、その治療法を選択した場合の今後の見通し、その治療法を選択しなかった場合の今後の見通しについて、正確な情報を提供する。決して、事実でないことや事実を告げないといった不誠実さの上に成りたった情報に基づいて、意思決定をさせてはならない。

4.守秘義務

 診療過程で知り得た患者様、ならびにご家族の健康状態や家族関係などに関する情報は機密に扱わなければならない。なお特定の他者の安全に対する配慮や公共の福祉に対する配慮が求められる場合においては、医師は守秘義務を免れることができる。

5.約束

 患者様との信頼関係を確固たるものにする上で、約束は必ず守る。しかし自分の裁量を超える約束をとりかわすことで返って患者様を苦しめる結果を招かないよう、約束をとりかわす際には、医療従事者として節度ある範囲で患者様と接する。

6.公平な医療資源の配分

 当院に通院ならびに入院する患者様に対し、医師の時間や医療資源の配分などを平等に行い、差が生じないように努める。

代表的な臨床倫理問題への対応

1-1.輸血に関すること

 信仰上の理由などで輸血療法を拒否する患者様には、患者様ならびにご家族に対して、検査法や治療法を含む診療内容、特に輸血療法の作用と副作用を十分に説明し、当院は相対的無輸血の立場で診療を行うことを説明する。いかなる場面、治療処置においても救命処置としての輸血療法の必要性に理解を求め、その上でこれに同意が得られれば、通常の診療を実施する。
 しかし同意が得られず、輸血療法拒否の意思が確固たるものであると判断された場合には、当院で診療を引き受けることができない旨を告げる。

1-2.当院における輸血に関する方針について

 当院では、患者様との信頼関係を第一に考え、医療行為の実施にあたり説明と同意(インフォームド・コンセプト)に努めております。その中で、最近、宗教的理由などから
輸血を拒否する患者様がおられます。私たちは、無輸血または必要最小限の診療を行っておりますが、手術をはじめとする診療中に「生命の危機が」生じ、医師の倫理
に基づき輸血せざるを得ないと判断した場合においては、輸血同意書が得られていない場合や、宗教的理由などから輸血を拒否される患者様に対しても、輸血を実施する立場
をとっています。
当院では、いかなる場合もこの「相対的無輸血」の立場で診療を行っていますので、「相対的無輸血治療」に同意が得られない場合には治療をお断りしています。
※相対的無輸血とは、患者さんの意思を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが「輸血以外に救命手段がない」事態に至ったときには輸血をするという立場・考え方

2.臟噐移植に関すること

 当院に通院ならびに入院する患者様が、心臓停止後の腎臓と角膜の提供の意思を表示している場合、その意思を尊重するよう努める。
 心臓停止後の臟噐移植に関しては、医師の臨床学的判断による死亡確認の後、ドナーカード(臓器提供の意思を示したカード)に臓器提供の意思が示されているか、臓器提供に対する家族の同意があるかを必ず確認し、条件が満たされれば、臓器提供コーディネーターに連絡をとる。
 なお当院では、多くの輸入角膜に頼っている現状から、臓器移植プロジェクトを設立し、角膜移植の普及に努めている。

3.末期患者の治療に関すること

 医師は、医学的見地から、回復の見込みがなく、死期が迫っている患者様にとっては、単なる延命のための治療は無意味であるだけでなく、患者様の尊厳を毀損しかねないことを念頭に置き、現代医学をもってでも治療が困難な場合、病態と今後の見通しについて、患者様ならびにご家族が納得いくよう説明をする。その際、治療行為の差し控えが死へ直結することも十分に説明し、患者様ならびにご家族と一緒に、終末期の生活の質(以下QOLと略す。)について検討していく。また疼痛や呼吸苦などを緩和するための医療提供に関しては積極的に行い、QOLの向上に努めていく。

4.告知に関すること

 患者様には、知りたいという権利と知りたくないという権利があり、悪性疾患や治療困難な状態であった場合など、真実を告げられたいか否かの選択は、患者様にある。当院では、その意向を尊重した医療提供を行うため、外来受診時に、全患者様に告知に関する意向調査を行っていく。
 また患者様の意向とご家族の意向が違っていた場合(例えば、告知を望まれる患者様と望まれないご家族)、患者様にとって最善の選択は何であるのかをチームで検討し、ご家族と一緒に話し合っていく。

5.延命に関すること

 終末期の患者様の今後の見通しを考えていく上で、医師はまず、現状から心肺蘇生法(以下CPRと略す。)が有益であるかどうかの判断を行い、患者様の意思表示を確認し、CPRが成功した場合に予測される患者様のQOLについて、患者様ならびにご家族、法定代理人に説明を行う。その際、患者様ならびにご家族、法定代理人とよく話し合い、患者様が尊厳ある死を迎えることができるよう医療を提供することに努める。
またCPRについて説明する際、多くの臨床現場では、その効果が限られていることを理解してもらうよう努める。(CPRが一般病棟で試みられた時、回復し自宅に復帰できる患者様は14%である。CPRによって延命できた患者様に重度の脳神経障害が発生することも多い。CPR中に肋骨や胸骨が骨折する患者様は30%である。)
 さらにCPRを行わないという指示があっても、抗生物質治療・輸血療法・透析治療・経管栄養法(胃瘻を含む)や中心静脈栄養法などは必要に応じて提供していくことを説明し、その治療法を保証する。

6.研究倫理に関すること

 研究倫理に関しては、厚生労働省「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(平成26年12月22日統合改定、平成27年4月1日施行)に準ずるものとする。

附 則

この指針は、平成19年3月12日より施行する。
この指針は、平成26年3月10日より改訂する。
この指針は、平成27年4月1日より改訂する。

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